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日頃より弊社の生地をご愛用いただき、まことにありがとうございます。 最近お客様から著作権、製品化販売権に関するご質問を寄せられることが多くなりましたので、 あらためて説明させていただきます。 皆様もご存知の通り、生地に限らず、どのような商品にも、制作者の権利、著作権や意匠権があり、 法律によって保護されています。また、キャラクターやイラストを商品に使用し、経済的な利益をあげる ための権利は商品化権(マーチャンダイジングライト)と呼ばれており、この権利を伴う商品は、著作者、 あるいは著作権の管理者の許諾なく販売することができません。著作者の許諾を得ず無断で二次加工 して再販されますと、法的な問題となる可能性があります。個人で、インターネット、フリーマーケット、 バザーを通じて販売されたとしても、また、数量が少ないとしても、同様の問題が生じる可能性が あります。 弊社の生地につきましても、著作権、意匠権、商品化権として保護されていますが、製品化販売するに あたり、著作者または著作権の管理者の許諾が必要な商品と不必要な商品があります。 その見分け方は基本的に次の通りです。 1)プリントの柄および生地の端(耳部分)に著作権表記(©と記載されている印と著作者名、 コピーライト表記のことです)が捺染されている。 2)製品化販売を禁止する旨の表記が生地の端(耳部分)に捺染されている。 3) 製品化販売は禁止です。
が必要です。この4点が表記されていない生地につきましては、製品化販売にあたり、許諾が必要では ありません。 での商用利用に限り、無許諾で製品化販売頂いても問題ございません。 今後におきまして、上記以外の例外的な事例が発生致しました場合は、その都度、明確な表示を させて頂きますので、ご安心下さい。 弊社の生地を使用して製品化販売をされる場合、以上の内容をご理解いただくようお願いします。 なお、まだ不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 この文章内容の一部または全体を無許可で転用、二次利用されることはご遠慮ください。 |
































